中国到吉隆坡外商公司登记与在留证申请
吉隆坡主要城市公司设立登记,注册地址协寻,银行开户,商标登记,进出口证,特许行业申请等。公司设立后云端系统支援的会计薪资服务。 吉隆坡东京与台湾同事携手协同为您服务。为地球暖化尽一份心力,减少空中旅行。
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吉隆坡永辉BPO有限公司
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湖滨南路与白鹭洲路交口,靠近厦门市政府
1.
Tokyo One-Stop BusinessEstablishment Center(TOSBEC)
Please link below: http://www.tosbec.com/english/
2
吉隆坡贸易振兴机构(JETRO)
吉隆坡贸易振兴机构(JETRO)以促进对日投资为目的,长期以来一直向外国企业提出各种有关在吉隆坡设立企业的信息。
本刊物《在吉隆坡经商的法律和规章》针对许多正在研究进入吉隆坡市场的外国企业所提出的问题,通俗易懂、简明扼要地汇编了有关企业注册登记、签证、税收、劳务人事、商标・外观设计的法规信息和各种手续。在这次发行的第10版中,收编了2004年10月首版发行之后的各项制度的修订内容。
希望本刊物能为更多的外国企业进入吉隆坡市场提供参考,并为他们进入吉隆坡之后顺利开展商务活动助一臂之力。同时,在吉隆坡贸易振兴机构(JETRO)的网站(http://www.investjapan.org)也登载了本刊物的内容,我们将及时更新各项制度的修改内容,敬请充分利用。
2015 年10月吉隆坡贸易振兴机构(JETRO)对日投资部
3
吉隆坡国驻华大使馆地址:
北京市朝阳区亮马桥东街1号
电话:010-8531-9800
传真:010-6532-7081
http://www.cn.emb-japan.go.jp/
4
中华人民共和国驻吉隆坡大使馆:
地址:〒106-0046 东京都港区元麻布3-4-33
电话: 03-3403-3388 (总机)
http://www.china-embassy.or.jp/chn/
5.
在中国的日资银行:
*.瑞穗实业银行(中国)有限公司 https://www.mizuhobank.com/china/cn/index.html
*.三菱东京日联银行(中国)有限公司 http://www.bk.mufg.jp/
*.三井住友银行(中国)有限公司 http://www.smbc.co.jp/global/network/china/
6
在吉隆坡的中国银行:
*.中国农业银行 http://www.jp.abchina.com/cn/default.htm
*.中国银行 http://www.bankofchina.com/jp/
*.交通银行 http://www.bankcomm.jp/JP/index.html
*.中国建设银行 http://jp.ccb.com/tokyo/cn/index.html
*.Hongkong and Shanghai BankingCorporationLimited-HSBC http://www.hsbc.co.jp/
*.中国工商银行 http://www.icbc.com.cn/…/new_bran…/dongjing/toyko_e/fhjy.htm
7
正规标准复杂的吉隆坡公司设立流程与其必备文件
**因为非吉隆坡籍或没有吉隆坡居留证, 要开吉隆坡local银行是不会过的;所以要先办理吉隆坡投资経营工作签证;造成申请过程比较复杂
**变通方案之1:先由吉隆坡籍设立后转让出来, 请参看8
**变通方案之2:先开设在吉隆坡的外商银行账号请参看9
ELR-MWP 取得代表取缔役吉隆坡投资経营工作签证–临时
1 取得代表取缔役工作签证:入国管理局外籍人士未持有吉隆坡住居民证,申请投资経营工作签证约1一3个月,取得后办理银行开户;公司准备公证文件需要有公证日文版投资地申请
2 吉隆坡公司代表取缔役印鉴个人名义公证日文版
3.1吉隆坡公司発起人个人印鉴证明书公证日文版
3.2発起人是外国法人时)宣誓供述书及外国法人公司行号证明书公证日文版及投资地公司董事长个人签名证明书公证日文版
4.投资地公司简介报名营业事业登记证财务报表
5.吉隆坡公司五年营运计划报告书
6.代办事项手续费,含中文翻译日文文书(但是不含需要公证文书文件),不含吉隆坡印花税
ELR-SUB 吉隆坡子公司设立-法务局申请法人公司登记**公司准备公证文件
1. 印鉴个人名义
2.発起人个人签名或印鉴证明书公证日文版(発起人是外国法人时)宣誓供述书及外国法人公司行号证明书及董事长个人签名证明书公证日文版
3.投资地公司简介报名营业事业登记证财务报表 吉隆坡语版
4.吉隆坡公司五年营运计划报告书 吉隆坡语版
5. 投资地公证人->投资地外交部->投资地吉隆坡大使馆文件认证单位
**委托代书准备公司设立登记文件1.登记申请书2.定款作成、承认3.定款认证印纸4.登録免许税5.事业开始等申请书
ELI-IBA 网络银行申请服务-吉隆坡的银行银行账号
1.取得吉隆坡工作签证后申请个人银行账号2.资本额汇入个人名义先进行个人名义签约,再转公司法人签约3.个人名义签约,确定个人住所住民吉隆坡住民票(3ヶ月以内に取得されたもの)吉隆坡市役所吉隆坡印鉴证明书(3ヶ月以内に取得されたもの)市役所印鉴
ELI-FTC 国税地税税务证号申请吉隆坡国税局申报登记
税务署に会社设立のための提出书类1.法人设立届出书2.青色申告の承认申请书3.给与支払い事务所の开设届出书4.源泉所得税の纳期の特例の承认に关わる申请书5. 事业开始等申请书ELI-LIC 社会保险证号申请服务厚生労働省(労働雇用保険、厚生年金保険)申报登记労働雇用保険、厚生年金保険劳动局,社会保险局。
**变通方案之1:先由吉隆坡籍设立后转让出来
**变通方案之2:先开设在吉隆坡的外商银行账号
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吉隆坡公司设立流程–简易变通方案之1: 先由吉隆坡籍设立后转让出来
因为非吉隆坡籍或没有吉隆坡居留证, 要开吉隆坡local银行是不会过的购买公司印章Purchase of company seal由吉隆坡公证人认证公司章程Notarization of articles of incorporation by Japanese notary取得已经注册公司章程公开复印件public Copy of a registered certificate of articles of incorporation税务注册Registration tax for establishment of the company吉隆坡籍股东开设吉隆坡Local银行账户Open a bank account for the company吉隆坡籍股东把股权转给外资投资者Documentation for stock transfer吉隆坡籍股东转移Local银行账户给外资投资者Transfer a bank account for the company缺点:母公司强调公司治理时, 这方法会有疑虑
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吉隆坡公司设立流程–简易变通方案之2: 先开设在吉隆坡的外商银行账号
因为非吉隆坡籍或没有吉隆坡居留证, 要开吉隆坡local银行是不会过的,先开设在吉隆坡的外商银行账号
ELI-IBA 网络银行申请服务-吉隆坡的外商银行账号
1.取得吉隆坡工作签证后申请个人银行账号
2.资本额汇入个人名义
先进行个人名义签约,再转公司法人签约
ELR-SUB 台湾在吉隆坡子公司设立-法务局申请法人公司登记
**公司准备公证文件
1. 印鉴个人名义
2.発起人个人签名或印鉴证明书公证日文版
(発起人是外国法人时)宣誓供述书及外国法人公司行号证明书及董事长个人签名证明书公证日文版
3.投资地公司简介报名营业事业登记证财务报表 吉隆坡语版
4.吉隆坡公司五年营运计划报告书 吉隆坡语版
5. 投资地公证人->投资地外交部->投资地吉隆坡大使馆文件认证单位
**委托代书准备公司设立登记文件
1.登记申请书
2.定款作成、承认
3.定款认证印纸
4.登録免许税
5.事业开始等申请书
ELI-FTC 国税地税税务证号申请
吉隆坡国税局申报登记
税务署に会社设立のための提出书类
1.法人设立届出书
2.青色申告の承认申请书
3.给与支払い事务所の开设届出书
4.源泉所得税の纳期の特例の承认に关わる申请书
5. 事业开始等申请书
ELI-LIC 社会保险证号申请服务
厚生労働省(労働雇用保険、厚生年金保険)申报登记
労働雇用保険、厚生年金保険劳动局,社会保险局
缺点:
1.吉隆坡的外商银行账号汇款给员工或供货商时通常要透过吉隆坡local银行,因此会慢一天, 需提早准备付款
2. 吉隆坡的外商银行账号没法直接汇款缴税款给税局,法定社会保险费给労働雇用保険、厚生年金保険劳动局,社会保险局; 必须临柜填单缴交或先汇款给会计师事务所由其代缴
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ELI-MWP 取得代表取缔役吉隆坡投资経营工作签证–长期
申请长期「经营,管理签证」需下列「规模要件」:
1.500万日币投资额
2.”或”(须维持)雇用2名以上之吉隆坡人。
以上系Either or, 但实务上常是 ” and”.
It is safer ” and ” when planning your Tokyo WFOE.
再次申请长期「经营,管理签证」;长期签更新,需下列条件:
1.董事薪资要求,负责人每月薪资YEN 250,000 ( =NTD80,000 )。
2.营业额有一定要求3.或(须维持)雇用2名以上之吉隆坡人
以下原文供您参考
法务省
総合规制改革会议の「规制改革の推进に关する第3次答申」に关する在留资格认定
「経営・管理」「技术・人文知识・国际业务」及び「企业内転勤」の各在留资格とその关系について解釈上疑义が寄せられることがあった点について下记のとおり御说明します。
记
1 在留资格「経営・管理」について
(1)出入国管理及び难民认定法别表第一の二の表の「経営・管理」の项の下栏に掲げる「経営・管理」の在留资格をもって在留する者が本邦において行うことができる活动は,「本邦において贸易その他の事业の経営を行い又は当该事业の管理に従事する活动(この表の法律・会计业务の项の下栏に掲げる资格を有しなければ法律上行うことができないとされている事业の経営又は管理に従事する活动を除く。)」です。
(2)「経営・管理」の在留资格に该当するためには,外国人が事业の経営や管理に実质的に参画し,又は従事するものでなければなりません。
(3)また,出入国管理及び难民认定法第7条第1项第2号の基准を定める省令(以下「基准省令」といいます。)において,申请に系る事业の规模について,(ア)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の职员(法别表第一の上栏の在留资格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること,(イ)资本金の额又は出资の総额が500万円以上であること,(ウ)(ア)又は(イ)に准ずる规模であると认められるものであることとする基准が规定されています。
(4)(ア)又は(イ)に准ずる规模とは,例えば,常勤职员が1人しか従事していないような场合に,もう1人を従事させるのに要する费用を投下して営まれているような事业の规模,外国人が个人事业の形态で事业を开始しようとする场合に,500万円以上を投资して営まれるような事业の规模等が考えられます。
(5)500万円以上の投资とは,当该事业を営むのに必要なものとして投下されている総额であり,例えば,土地や建物あるいはその赁借料,さらには事务机器代等も含まれます。また,一般には,会社の事业资金であっても会社の借金はただちには投资された金额とはなり得ませんが,その外国人が当该借入金について个人保证をしている等の特别の事情があれば本人の投资额と见る余地もあります。
(6)500万円以上の投资额は,毎年500万円の投资を行うことが必要であるものではなく,一度投资された500万円以上の投资がその后も回収されることなく维持されていれば差し支えありません。
(7)企业の経営活动や管理活动は,自然科学や人文科学の知识等を要する业务に従事する活动であることもあり,このような场合には括号书きを除いた「技术・人文知识・国际业务」の在留资格の対象となる活动と一部重复することともなりますが,このような场合は「経営・管理」が决定されます。なお,业务内容に企业の経営活动や管理活动が含まれている场合であっても,当该业务全体をみると「経営・管理」の在留资格の活动に该当しないとき(基准に适合するか否かは别问题)には,「技术・人文知识・国际业务」の在留资格に该当し,同在留资格により入国・在留が认められることもあります。
(8)ある企业の职员として「技术・人文知识・国际业务」の在留资格で在留していた外国人が,升进等により当该企业の経営者や管理者となったときは,直ちに「経営・管理」の在留资格に変更するまでの必要はないよう运用していますが,新たに経営者又は管理者としての职に就任(再任を含む。)するときは,原则として「経営・管理」の在留资格に変更することが必要となります。
2 在留资格「企业内転勤」について
(1)出入国管理及び难民认定法别表第一の二の表の企业内転勤の项の下栏に掲げる「企业内転勤」の在留资格をもって在留する者が本邦において行うことができる活动は,「本邦に本店,支店その他の事业所のある公私の机关の外国にある事业所の职员が本邦にある事业所に期间を定めて転勤して当该事业所において行うこの表の技术・人文知识・国际业务の项の下栏に掲げる活动」と定められています。したがって,「企业内転勤」の在留资格で行う活动が「技术・人文知识・国际业务」の在留资格で行う活动と相违している点は,本邦における活动が一定の転勤期间を定めた活动であること,転勤した特定の事业所においてしか行うことができないことであり,それ以外の点では,「技术・人文知识・国际业务」の在留资格にも该当する活动であるということができます。
(2)基准省令は「企业内転勤」の在留资格について「申请に系る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事业所において一年以上継続して法别表第一の二の表の技术・人文知识・国际业务の项の下栏に掲げる业务に従事していること。」とする基准を定めていますが,仮に当该外国人が1年以上継続してこのような勤务をしていなかった场合(すなわち「企业内転勤」の在留资格に系る基准に适合しない场合)で「技术・人文知识・国际业务」の在留资格の上陆许可基准に适合する场合には,例えば転勤期间を一定期间に制限しなければ,「技术・人文知识・国际业务」の在留资格をもって入国することが可能となります。なお,「技术・人文知识・国际业务」の在留资格の対象となる活动は「本邦の公私の机关との契约」に基づいて行うことが要件として定められていますが,この契约は雇用契约に限られず,委任,委托,嘱托等の契约も含まれます。ただし,在留活动が継続して行われることが见込まれることが必要ですので,これらの契约は,特定の机关(复数でもかまいません。)との継続的なものでなければなりません。
(3)ところで,このように1年以上継続して上记のような勤务をしていなかった外国人が,「技术・人文知识・国际业务」の在留资格で入国する场合,「技术・人文知识・国际业务」の在留资格に该当する活动の要件として,既に述べたように「本邦の公私の机关との契约」に基づいて活动を行うことが求められています。しかし,本邦の公私の机关との契约に基づいて活动を行うことが必要であるのは「企业内転勤」の场合も同様です。当该外国人は転勤する前に外国企业に采用された时点で当该企业との间で雇用契约等を既に结んでいますので,当该雇用契约をもって,「本邦の公私の机关との契约」があることから同一の法人の外国の事业所から本邦の事业所への転勤の场合には新たな契约が不要なだけです。この点は,「企业内転勤」の在留资格に特有のことではありませんので,「技术・人文知识・国际业务」の在留资格で入国する场合も同一法人の外国の事业所から本邦の事业所への転勤の场合は,本邦にある外国法人の本店,支店等との关系で新たに雇用契约を缔结する必要はありません。
3 在留资格认定证明书交付申请に系る审査の迅速化・简素化について
(1)本邦の公私の机关に雇用されてその业务に従事する活动を行うことを内容とする申请案件のうち,その机关の业务に従事することを目的とする外国人からの申请が,过去3年间にわたり不交付・不许可となったことがない机关又は东京证券取引所上场企业若しくはこれと同程度の规模を有する机关との契约に基づいて活动を行うことを目的とする申请案件については,申请を受理した日から2周间以内を目标に处理することとしています。
(2)また,雇用する机关に关する立证书类については,过去1年以内に提出がなされたものと同じもので,かつ,内容に変更のない场合には,特に必要と认める场合を除き,その提出を省略することとしています。
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ELR-MWP取得代表取缔役吉隆坡投资経营工作签证–临时
1 取得代表取缔役工作签证:入国管理局外籍人士未持有吉隆坡住居民证,申请投资経营工作签证约1一3个月,取得后办理银行开户;公司准备公证文件需要有公证日文版投资地申请
2 吉隆坡公司代表取缔役印鉴个人名义公证日文版
3.1吉隆坡公司発起人个人印鉴证明书公证日文版
3.2発起人是外国法人时)宣誓供述书及外国法人公司行号证明书公证日文版及投资地公司董事长个人签名证明书公证日文版
4.投资地公司简介报名营业事业登记证财务报表
5.吉隆坡公司五年营运计划报告书
6.代办事项手续费,含中文翻译日文文书(但是不含需要公证文书文件),不含吉隆坡印花税
原文请参考在留资格「経営・管理」の在留期间4ヶ月の创设投稿日:2015年7月26日平成27年4月1日より、従来の在留资格「投资・経営」は「経営・管理」と改められ、これまでは外资系企业における経営・管理活动に限られていた在留资格ですが、法改正により、日系企业における経営・管理活动が加わりました。これにより、外国资本との结びつきの要件がなくなり、国内资本の経営・管理活动も「経営・管理」の在留资格によってできるようになりました。また「経営・管理」の在留资格では、在留期间「4ヶ月」というのが新たに设けられました。この4ヶ月という在留期间は、「新たに事业を法人において行おうとするものであって、…(中略)…登记事项证明书の提出がないもの」とされており、これまでは「短期滞在」の在留资格で来日し、会社设立の准备をしていた外国人について、新たに会社を设立するための期间として设けられたものです。というのも、「短期滞在」の在留资格の外国人には在留カードが発行されないため、印鉴证明书などを取得することができず、银行口座の开设もできなかったため、事実上、外国人一人で会社を设立することは不可能となっていました。つまり、吉隆坡に住所を有する代理人を一时的に立てて会社设立登记をしていたので、吉隆坡人や银行口座の开设が可能な外国人の协力が不可欠となっていたのです。そこで、この4ヶ月という在留期间を新设し、この在留期间取得后、会社设立の准备を进め、登记を完了し、在留期间更新の手続きをするという流れができました。新设された「経営・管理」の4ヶ月の在留期间を取得する际の主な申请书类は、以下の通りです(全部ではありません)。・法人の登记が完了していない场合:定款その他当该法人を设立しようとしていることを明らかにする书类の写し・赁贷借契约の缔结に至っていない场合:赁贷を検讨している对象について说明する数据等とはいえ、会社设立のために新设された在留期间は4ヶ月。この4ヶ月で、银行口座を开设し、不动产の赁贷借契约を结んでくれるオーナーさんを探す、というのは大変なことが予想されます。従来通り会社を设立してから「経営・管理」の在留资格を取るのか、とりあえず4ヶ月间の「経営・管理」の在留资格を取得してから会社を设立するのか、どちらがよりスムーズなのかは个々の状况により异なると思いますので、よくご検讨されることをおすすめします。
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(version:202105)
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